これだけはご注意ください
借金を消滅させるには、時効を迎えたことを主張する「消滅時効の援用手続き」を行う必要があります。また、ご自身で解決しようと債権者に連絡を取る、少額でも返済してしまうなど、間違った対応を取ると、時効が成立しなくなる可能性があります。
行政書士は書類の作成ができますが、債権者と交渉することはできず、債権者との交渉はご自身で行う必要があります。また、司法書士は140万円を超える債務について交渉することはできません。弁護士はこれらの制限が一切なく、債権者と直接交渉することが可能です。
借金には5年・10年という時効があります。時効を迎えたことを主張し、認められれば(消滅時効の援用)借金を返済する義務がなくなり、借金は消滅します。
「時効の援用」が認められれば、
借金を消滅できます!
最短当日に取り立て・返済をストップ
当事務所と契約後、債権者に受任通知(弁護士介入通知)を送付します。弁護士が介入すると債権者はあなたに直接、電話や郵送など連絡が一切できず、督促や取り立てができなくなります。和解が成立するまで返済も一時的にストップします。
債権者とのやり取りはすべて弁護士が対応
債権者との交渉はあなたに代わって、すべて弁護士が行います。面倒な書類の作成や債権者とのやり取りはすべて弁護士にお任せください。取り立てや返済が止まり、手続きはすべて弁護士が行うので、今後の準備が落ち着いてできるようになります。
今スグ手元にお金がなくても解決に着手します
当事務所では弁護士費用は分割でのお支払いにも対応しています。着手金はいただいておらず、まとまった費用を事前にお支払いしていただく必要もありません。
下記のリストに、お心当たりある債権回収業者・法律事務所などがあれば、すぐにご連絡ください。
※このリストに記載のない場合でも、業者名が変わっていることも考えられますので、念の為お問い合わせください。
相談は何度でも無料です。解決までの流れ、かかる費用をご説明します。「借金が時効かどうか分からない」という方もご相談ください。
ご依頼後、借金が時効を迎えているか調査します。債権調査を行うので、ご相談者さまの債務内容が明らかになります。また、受任後すぐに債権者へ受任通知を送付します。この時点で取り立ては一時的にストップします。
借金が時効を迎えている場合、消滅時効の援用通知を債権者に送付します。その結果、借金の返済義務がなくなります。
弁護士:廣田 亮彦(ひろた あきひろ)
大阪弁護士会所属 登録番号29518号
住所:〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室
電話:0120-522-602